逮捕の吉澤ひとみに最大懲役12年の可能性! 自首適用なら減刑も?【飲酒ひき逃げ事件】

   

元モーニング娘。の吉澤ひとみが9月6日、東京都中野区東中野の路上で酒に酔った状態でひき逃げ事件を起こしたとして、警視庁に逮捕されました。

被害者は自転車を運転していた女性を含み、2人居るとのことですが、もしかしたら吉澤ひとみの刑が通常よりも減刑される可能性も浮上しているようですね。

この記事では、飲酒運転とひき逃げの容疑で逮捕された元モーニング娘。の吉澤ひとみに待ち構える法の処遇と、減刑の可能性について書いていきたいと思います。

吉澤ひとみの飲酒ひき逃げ事件は「自首」が適用され、罪が減刑される?

 

この吉澤ひとみによる飲酒ひき逃げ事件を日本で最初に報じたのは、『FNN PRIME online』ですが、

同メディアが配信した今回のニュース記事に対し、大手芸能プロのワタナベエンターテインメントのグループ会社に属する法律事務所代表の福永活也さんが以下のようなコメントを投稿しています。

被害者の方が軽傷ということで良かったですね。
少し気になったのは、事故から逮捕までの発覚が早く、また逃げているのに飲酒であることが確認されていることからすると、本人が出頭したのではないでしょうか。
被疑者が特定される前に捜査機関に名乗り出ていれば、自首が適用され、減軽することが可能となります。

引用:Yahoo.co.jp

このコメントには投稿後およそ3時間までに17900件以上もの“参考になった”が集まっており、

いかに吉澤ひとみの今後の処遇を気にしているファンや世間の方が大勢いるかが分かりますね。

福永氏によれば、

事故から逮捕までの発覚が短く、逃げていたことでお酒が身体から抜けていたにも関わらず、“飲酒運転”であることが発覚していることから、

本人が自首し、警察による事件の捜査に素直に協力したのではないか、という論法のようです。

ちなみに「自首」「出頭」の違いとしては、

犯人の名前や顔、身元がまだ特定されていない段階で、犯人自らが警察へ名乗り出ることが「自首」。

一方、すでに犯人や犯行、名前などが特定されてしまった後に警察に名乗り出ることを「出頭」と言います。

つまり、今回の吉澤ひとみが警察に名乗り出たタイミングが、警察捜査機関による「特定前」「特定後」かで今後の扱いは大きく変わることになるでしょう。

なお、『日テレNEWS24』の報道によれば、吉澤ひとみは横断歩道を渡っていた自転車の女性に衝突した後、そのまま逃げたものの、

事故から15分後に「自転車にぶつけてしまいました。今から現場に戻ります」と自ら警察に電話をし、現場でアルコールチェックを受けたとのことです。

この報道が真実だとすれば、「自首」が適用される可能性が高いですね。

 

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吉澤ひとみ飲酒ひき逃げ事件で最大12年の懲役もあり得る?

 

いずれにしても、飲酒運転をしていた上に、ひき逃げを起こしてしまった以上は、

「危険運転致死傷罪」併合罪加重となり得る為、最大で懲役12年となる可能性も否めません。

通常の「飲酒運転」ですら、基本的には5年以下の懲役、または100万円の罰金刑となります。

もちろんこれは被害者となった女性の容態にもよりますし、初犯であれば執行猶予がつく可能性も高いですが、彼女は2017年にも追突事故を起こしているので、その辺りがどう響くかですね。

なお、道路交通法違反によって逮捕された芸能人のケースはいくつかありますが、

「飲酒ひき逃げ事件」逮捕されたケースはあまりありませんから、どのような処遇となるかは今後の展開を見守る必要がありますね。

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